2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
○政府参考人(岡野正敬君) 委員御指摘の点については、海洋法条約では治外法権というような概念は使っておりません。免除というだけでございますが、その関連で申し上げますと、おっしゃるとおり、無害でない通航を防止するために必要な措置、これを公船に対してとることができるということでございます。
○政府参考人(岡野正敬君) 委員御指摘の点については、海洋法条約では治外法権というような概念は使っておりません。免除というだけでございますが、その関連で申し上げますと、おっしゃるとおり、無害でない通航を防止するために必要な措置、これを公船に対してとることができるということでございます。
○浅田均君 今の御答弁から判断しますと、公船、外国の公船は治外法権的なものを持っておるけれども、治外法権的なものを持っておるけれども、それにもかかわらず、我が方として何らかの対応ができるという理解でいいですか。
外国公船は治外法権が許される特別な存在ですから、これに危害射撃を加えるということは国際社会から戦闘行為と解釈される可能性が多いと思いますが、こういったときに政府はどういうふうに考えているかということをお伺いしたいと思います。
生徒会で、自分たちで、やはり、さすがにこんなルールがなかったら困るよねということで議論し合えば、それ自体が成長の糧になるのではなかろうかというふうにも思いますし、実際、学校の中でルールがないといっても、普通の法律、刑法とかそういったものは全部あるわけですから、世の中の最低限のルールは、学校の中は治外法権ではありませんから、あるので、校則を一旦全廃するぐらいの勢いでやってもいいんじゃないかと思いますが
その上で、先ほど申し上げたように、多くの国で外国人を別扱いとはしない方向となっていること、また、医療行為という事柄の性格上、現地の保健政策や法令に基づいて行われるべきであること、つまり、大使館は治外法権なんだといって、医務官がばんばんそこで打っていいかというと、多分そうはならないんだと思うんですよ。個別に状況というのは考えなければいけないと思っておりまして。
小学校や幼稚園に窓なんかが落ちても調べることすらできない、こういう治外法権を認めているのは日本だけであります。 こういう対米従属的な姿勢を大もとから見直すべきだということを主張して、質問を終わります。
御承知のとおり、近年、日本で外国人が土地取得を行う事例が大変増えてきておるわけでございますが、日本のいわゆる土地の所有権というのは非常に強力な権利でありますので、一旦取得してしまいますと、まあ言い方が適切かどうかは分かりませんけれども、そこを治外法権的に権利が守られるということになるわけであります。
特区に認定されたところは本当に、治外法権じゃないですけれども、かなり緩い規制になってしまっていると思いますが、この国家戦略特区の必要性、そういうのは一体何なのでしょうか。私は、その透明性とか中立性も含めて、この国家戦略特区というものが必要なのか考えてしまうわけですけれども、大臣の御見解を伺います。
そして、日米地位協定は、いまだ米軍の治外法権の状態です。 総理、国民を第一に考えるなら、米軍に航空法などの国内法を原則遵守させる、訓練の事前通告制は義務づけるなど、他国で実現しているような地位協定の見直しを与野党一致して進めようではありませんか。これは提案です。ぜひお答えください。 国民投票法についてです。
なぜ治外法権とも言える特権を米軍に認めているのか。警察が国民を守ることすらできない現状が安倍総理の言う美しい国の姿なのでしょうか。 安倍総理はこの疑問について、参議院議員選挙を通じて国民に明確に説明をする必要があるということを指摘し、私の質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕
住民からは、全国の支援による思いのこもったものだ、米軍なら問答無用が許されるまさに治外法権だ、こういう怒りの声が上がっています。 米軍は、沖縄の地元紙の取材に、昨年六月から沖縄防衛局と協議していたと答えています。防衛省、これは事実ですか。米軍には何と言っていたんですか。
主権が大幅に制限された、治外法権とも思われる状況は、主権国家として一日も早く改めるべきだと提案しています。 そこで、まず、総理に、在日米軍に対する国内法の適用に関する原則について伺います。 政府は、本年一月一日、地位協定に関する外務省ホームページ上での説明を突如変更しました。
私ども実感したのは、治外法権だなと。多分、外務大臣が行かれても、これから先へ行けないんじゃないかと思います。沖縄県知事も実はこの先行けなかったんです。ここまで行くのに、我々国会議員ですけれども、日本の国内ですよ、七百メートルぐらい歩いてここまで来ました。沖縄県知事もそうだそうです。 この黄色い、まあ要するに非常線みたいな中に、二つ非常線があるんですけれども、入れたのは沖縄県の警察だけであったと。
ドイツやイタリアなどと比較しても、米軍に治外法権的な特権を与える植民地的なものですが、基地の外での日本の警察権行使まで拒否することは、地位協定上も許されないのではありませんか。米軍の無法を許さないためにも、地位協定の抜本的な改定が必要ではありませんか。
その二年後にできて、不平等条約の是正、これがやっと成り立ったのもペリーが来て日米修好通商条約を結んでから五十七年後だったですか、その明治四十年になって初めて関税自主権あるいは治外法権、こういうのがやっと是正されるというようになった。そういう時代にできた刑法といったようなところとの比較で申し上げたかったということでございまして、もし表現が悪ければ訂正させていただきたいと思います。
そもそも、規制をしてきたというにはそれなりの背景があって規制してきたのであり、今のように議論が十分に行われないまま特定の地域で実施された規制緩和という治外法権が国、関係地方公共団体、利益団体の意のままに拡大され、地域住民、国民の生活、暮らしに関わる規制が根本から変えられてしまうことを国民は知らされないまま進められることがあってはならないと思います。
普通、基地外、いわゆる治外法権外だったら日本の手に、日本の警察、あるいは、この前はオスプレイが海洋沖に墜落しましたけれども、海上保安庁、こういう機関がやるはずなのに、調査も含めてね、一切手付けられないんですね、治外法権外であっても。例えば、国際大学に落ちた飛行機。私、当時、隣の市の市長をしておりますが、十五分で行きましたよ。もう既に五十メーターぐらいテープ張って、日本の警察入れないんですよ。
ドイツ系とかイタリー系とかフランス系の人々がハーレムをつくって、治外法権になってしまうんですよ。そういうのが実際あることを思うと、ここがそういうハーレム化されては、日本の法治国家はなくなるんですよ。
○井上哲士君 目取真氏は、海上保安庁に引き渡されるまでの約八時間は基本的人権を侵害される異常事態だった、基地の金網の向こうは治外法権であることを見せ付けられたと、こう語っております。 私は、このような人権侵害のようなことが二度と起こってはならない、そういう立場で外務省はしっかり対応していただきたい、改めて求めまして、質問を終わります。
そういうふうになれば、先ほどありましたけれども、地位協定、これは日米安保条約を基にしておりますが、第六条、そして日米地位協定三条、こういったことでの、アメリカが主導権を取るといいますか、ある種、先ほど言いましたように治外法権的なことになってしまうわけですから、共同使用したという観点から、これ日米安保条約ですから、そもそもが、今議論しているものと並行して、この安全保障上の、安保法制の問題と並行してこれは
こういったものも含めまして、外務大臣にお尋ねしますが、ある種治外法権状態だと思うんですが、この状態、認識はいかがでしょうか。
それが、ひいては日米の間の、特に駐留米軍の兵士の犯罪の取り扱い、治外法権的な取り扱いに対しても影響が及んでいるんじゃないかとか、さまざまなところに問題が波及している、こういう問題を指摘させていただきました。 前回の外務省の岡田審議官の御答弁を本日は少し引用させていただきながら、この問題について少し掘り下げてまいりたいと思います。